原付の自賠責保険にある補償内容とは?補償されないケースと注意点を紹介

原付の自賠責保険は人身事故による損害のみを対象とし、死亡で3,000万円、後遺障害で75万円~4,000万円を上限に補償します。ただし、自分のケガや原付の修理費などは補償されないため、任意保険との組み合わせが重要です。
本記事では原付の自賠責保険の基本から補償内容の詳細、補償されないケースについて解説します。原付の自賠責保険に関する注意事項もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
原付の自賠責保険とは?

原付の自賠責保険は、法律で加入が義務付けられた強制保険であり、交通事故の被害者を救済するための基本的な制度です。どの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同一であり、原付オーナーは必ず加入する必要があります。
自賠責保険は人身事故による損害のみを対象とし、物損事故は補償されません。原付は車検制度がないため、自賠責保険の期限管理は所有者自身が行う必要があります。
原付の自賠責保険の補償内容
原付の自賠責保険は、事故で他人を死傷させた場合の人身事故のみを補償対象としています。ここでは、状況別での補償内容について解説します。
傷害による損害
傷害による損害の補償限度額は被害者1人につき120万円で、治療費や休業損害、慰謝料などが含まれます。治療関係費は診察料や手術料、投薬料など必要かつ妥当な実費が支払われます。
傷害による損害の具体的な補償内容は、以下の通りです。
補償項目 | 補償内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
治療関係費 | 診察料、手術料、投薬料、処置料、入院料等 | 必要かつ妥当な実費 |
看護料 | 入院中の看護費用 | 入院1日4,200円 |
看護料 | 自宅看護・通院中の看護費用 | 1日2,100円 |
諸雑費 | 入院中の身の回り品等の費用 | 原則1日1,100円 |
通院交通費 | 通院のための交通費 | 必要かつ妥当な実費 |
休業損害 | 事故による休業の補償 | 原則1日6,100円(最大19,000円) |
慰謝料 | 精神的苦痛に対する補償 | 1日4,300円 |
傷害による損害は実際に発生した損害に対して支払われるため、治療が長引くほど限度額に近づく可能性が高まります。
後遺障害による損害
後遺障害による損害の補償限度額は、障害の程度に応じて75万円〜4,000万円まで14段階に分かれています。後遺障害の認定は医師の診断に基づいて行われ、治療の効果が期待できなくなった時点で等級が決定するのが主な流れです。
後遺障害による損害には、将来の収入が得られなくなる逸失利益と精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。被害者の年齢や職業によって損害額が異なるため、自賠責保険の限度額では不足する場合が多く、任意保険での補償が重要です。
死亡による損害
死亡事故では、被害者の年齢や収入によって実際の損害額が大きく変わります。死亡による損害の補償内容は以下の通りです。
補償項目 | 補償内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
葬儀費 | 葬儀にかかる費用 | 最大100万円 ※2020年3月31日以前に発生した事故については、原則60万円。必要かつ相当と認められる場合は100万円まで。 |
逸失利益 | 被害者が将来得られたはずの収入 | 年齢・収入により異なる(数百万円〜数千万円) |
死亡慰謝料 | 被害者本人の死亡による精神的苦痛への補償 | 一般的に1,000万円程度 |
遺族慰謝料 | 遺族が受けた精神的苦痛への補償 | 遺族の続柄により異なる(数百万円程度) |
任意保険に加入していない場合、加害者の経済的負担が非常に大きくなる可能性があるため、十分な補償額の任意保険への加入が重要です。
原付の自賠責保険で補償されないケース
原付の自賠責保険は人身事故のみを対象としており、以下の内容は一切補償されません。
- 物損事故(相手の車や物を壊した場合)
- 自分自身のケガや死亡
- 自分の原付の修理費
- 営業損害などの間接的な損害
詳しく解説します。
物損事故(相手の車や物を壊した場合)
物損事故は自賠責保険の補償対象外であり、相手の車やバイク、家や塀などの修理費用は一切補償されません。物損事故の賠償責任に備えるためには、任意保険の対物賠償保険に加入する必要があります。
店舗や事業所に損害を与えた場合は、建物の修理費だけでなく営業損害も請求される可能性があるため、注意が必要です。
自分自身のケガや死亡
原付の運転者本人のケガや死亡は自賠責保険では補償されず、治療費や休業損害などは全て自己負担となります。自分自身の保障に備えるためには、任意保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険への加入が必要です。
原付は事故の際に運転者が直接衝撃を受けやすく、重傷を負うリスクが高いという特徴があります。長期入院や後遺障害が残った場合、治療費や収入減少による経済的負担は非常に大きくなります。
自分の原付の修理費
自分の原付が事故で破損した場合の修理費は、自賠責保険では一切補償されません。原付の修理費に備えるためには、任意保険の車両保険に加入する必要があります。
自分に過失がある場合や単独事故の場合は、全額自己負担です。原付は車両価格が比較的安いため、車両保険の保険料と修理費のバランスを考慮する必要があります。
営業損害などの間接的な損害
事故による営業損害や休業補償などの間接的な損害は、自賠責保険では補償されません。営業損害に備えるためには、任意保険の特約や別途の保険加入が必要です。
事業者の建物や設備に損害を与えた場合、修理期間中の営業損失を請求される場合があります。飲食店や小売店などの場合、1日あたりの営業損失が高額になる可能性もあるため、注意が必要です。
原付の自賠責保険に関する注意事項
原付の自賠責保険を取り入れる場合、以下の点に注意しましょう。
- 原付は車検がないため期限切れに注意が必要
- 保険標章はナンバープレートに貼付義務あり
- 期限切れで運転すると懲役または罰金の対象
詳しく解説します。
原付は車検がないため期限切れに注意が必要
原付には車検制度がないため、自賠責保険の期限管理は所有者自身の責任で行う必要があります。保険標章(ステッカー)に記載された満期年月を定期的に確認し、期限切れを防ぐことが重要です。
自動車やバイク(126cc以上)は車検時に自賠責保険の更新が確認されますが、原付にはそのような仕組みがありません。満期の1ヶ月前から更新手続きが可能であり、早めに手続きを行うことで期限切れを防げます。
保険標章はナンバープレートに貼付義務あり
保険標章(ステッカー)は、ナンバープレートの見やすい位置に貼付することが法律で義務付けられています。保険標章を貼付していない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
保険標章の色は満期年によって異なり、警察官が遠くからでも期限切れかどうかを確認できるように設計されています。もし剥がれかけた場合は、再貼付や再発行の手続きが必要です。
期限切れで運転すると懲役または罰金の対象
自賠責保険の未加入や期限切れ状態で原付を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が科されます。さらに違反点数6点が加算され、即刻免許停止処分となる可能性があるため注意しましょう。
期限切れに気づいた場合は、原付の運転を直ちに中止し、速やかに更新手続きを行う必要があります。自賠責保険の期限管理は原付オーナーの責任であり、期限切れを防ぐためにも定期的な確認が必要です。
まとめ
原付の自賠責保険は人身事故による損害のみを対象とし、傷害・後遺障害・死亡の3種類に分けて補償する制度です。物損事故や自分自身のケガ、原付の修理費などは補償されないため、任意保険との組み合わせが重要となります。
原付の自賠責保険の期限管理は原付オーナー自身の責任であり、期限切れで運転すると厳しい罰則の対象となります。ぜひ今回の記事を参考に、保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
公式HP:マンスリーバイク東京