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2024/12/23

原付の右車線走行で起きやすい違反とは?基本ルールと違反にならないケースを紹介

交通安全

「原付で右側車線を走っても大丈夫?」「右車線走行で違反切符を切られたらどうすればいい?」などと悩んでいませんか?

原付は原則として、第一通行帯(左側車線)を走行することが法律で定められているため、右側車線を走ってはいけません。ただし、右折時や道路工事などの特定の状況下では、例外的に右側車線の走行が認められています。

本記事では、原付の右車線走行に関する基本ルールや違反パターン、罰則内容を詳しく解説します。また、右車線走行で違反にならないケースについても具体的にまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

原付バイク(50cc以下)の基本走行ルール

原付の二段階右折の標識

道路交通法では、50cc以下の原付バイクに特有の走行ルールが定められています。法定速度は、一般道であっても時速30kmまでと制限されています。

基本的な走行ルールは、二車線道路と三車線以上の道路とで異なるため注意が必要です。

二車線道路の場合

50cc以下の原付バイクは、二車線道路では最も左側の車線を走行します。右折や追い越しなど、やむを得ない場合を除き、右側車線への移動は認められません。

第一通行帯が左折レーン専用の場合は、直進レーンの走行が許可されます。左側通行を徹底し、道路の左寄りを走行する必要があります。

三車線以上の道路の場合

三車線以上の道路では、50cc以下の原付バイクは最も左側の車線を走行します。二段階右折が必要な交差点では、標識に従って適切な右折方法を選択しなくてはいけません。

大きな交差点では二段階右折が基本となりますが、標識で禁止されている場合は通常の右折を行います。そのため、交差点の状況に応じた適切な走行方法を選択することが重要です。

原付の右車線走行で起きやすい違反パターン

原付の右車線走行違反は、通行区分違反として取り締まりの対象となります。以下の項目は違反行為と見なされるため、注意が必要です。

  • 左折専用レーンからの直進
  • 二段階右折時の車線選択ミス
  • 第一通行帯(左側)以外の走行
  • バス専用レーンを避けて右側車線を走行
  • 追い越し時の不適切な右側走行

詳しく解説します。

左折専用レーンから直進する違反

左折専用レーンが設置された交差点では、直進する場合は事前に右側の直進レーンへ移動する必要があります。左折レーンからの直進は重大な違反行為として取り締まりの対象です。

安全確認を十分に行い、適切なタイミングで車線変更を行うことが重要です。早めの車線変更で違反を防げます。

二段階右折時の車線選択ミス

三車線以上の交差点では、二段階右折が必要です。小回り右折を行うと、通行区分違反に加えて信号無視違反の重複違反となる可能性があります。

二段階右折の標識がある交差点では、必ず標識のルールに従いましょう。交差点の手前で標識を確認し、適切な右折方法を選択することが重要です。

第一通行帯(左側)以外の走行

原付は第一通行帯を走行する義務があり、正当な理由なく中央や右側の車線を走行すると違反となります。追い越しや右折時以外は第一通行帯の左側走行が求められます。

道路の左側を走行するルールは「キープレフト」と呼ばれ、安全運転の基本です。緊急車両の通行時を除き、必ず左側走行を心がけましょう。

バス専用レーンを避けて右側車線を走行

バス専用レーンが設置されている道路では、50cc以下の原付はバス専用レーンを走行することが義務付けられています。バス専用レーンを避けての右側車線走行は、通行区分違反です。

そのため、バス専用レーンの時間帯を確認し、指定時間内は必ずバス専用レーンを走行しましょう。バスが走行している場合は、安全な車間距離を保って走行することが重要です。

追い越し時の不適切な右側走行

前方の遅い車両を追い越す際は、必要最小限の右側走行にとどめる必要があります。追い越し後は、速やかに左側車線に戻らなくてはいけません。

右側車線での追い越しは、30メートル以内で完了させることが基準となります。無理な追い越しは避け、安全確認を徹底して行うことが大切です。

原付の右車線走行で違反になった時の罰則

駐車されている原付

右車線走行による通行区分違反は、違反点数1点と反則金5000円の処分対象です。違反を繰り返すと免許停止や取り消しの処分となる可能性があります。

違反切符を切られた場合は、指定された期間内に反則金を納付しなくてはいけません。納付を怠ると通常の刑事手続きとなり、より重い処分を受ける場合があるため注意しましょう。

原付の右車線走行で違反にならないケース

特定の状況下では、50cc以下の原付の右車線走行が認められています。違反にならないケースをまとめると以下の通りです。

  • 二段階右折が必要ない
  • 道路状況により左側車線が走行できない
  • 道路構造が特殊である

詳しく解説します。

二段階右折が必要ない

信号機のない交差点や、二段階右折禁止の標識がある交差点では通常の右折が認められています。右折する際は、後方からの車両に十分注意を払いましょう。

安全確認は徹底して行い、無理な右折は避けます。交差点の状況に応じて、適切な右折方法を選択することが重要です。

道路状況により左側車線が走行できない

道路工事や路上駐車車両により左側車線が通行できない場合は、一時的な右側車線走行が認められます。ただし、必要最小限の区間のみ右側走行が許可されます。

状況が解消され次第、速やかに左側車線に戻らなくてはいけません。右側走行時は、特に安全確認を徹底する必要があります。

道路構造が特殊である

一方通行で三車線以上ある道路では、最右車線以外の走行が認められています。T字路など特殊な道路構造の場合は、標識や道路標示に従った走行が必要です。

ただし、必要以上に右側の車線を走行することは避けましょう。道路構造に応じた適切な車線選択を心がけることが重要です。

まとめ

原付バイク利用時は基本的な交通ルールを理解し、安全運転を心がけることが重要です。左側通行を基本としながら、状況に応じた適切な車線選択で違反を防げます。

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