原付の税金はいつ課税される?納税通知書が届くタイミングや注意点を紹介
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「原付バイクの税金はいつ払うの?」「納税通知書はいつ届くの?」などと気になっていませんか?
原付バイクの税金は毎年4月1日時点の所有者に課税され、納税通知書は遅くとも5月上旬には届きます。多くの自治体で、支払期限は5月31日までとされ、コンビニやクレジットカードなどで納付できます。
本記事では原付バイクの税金が課税される時期や、納税通知書の届く時期について具体的に解説します。支払い方法や注意点についてもまとめているため、原付バイク所有者の方はぜひ参考にしてみてください。
原付バイクの税金はいつ課税される?
バイクを所有している人は、原付バイクの税金を納める義務があります。ここでは、課税されるタイミングについて詳しく解説します。
4月1日時点の所有者に課税される
原付バイクの税金は、4月1日時点の登録名義人に対して課税されます。そのため、4月2日以降に売却や廃車をしても、同年度の税金は全額支払わなければなりません。
名義変更や廃車の手続きは、税金の課税を避けるために3月31日までに完了させることが重要です。実際の手続きには数日から数週間かかる場合があるため、余裕をもって準備を進めましょう。
軽自動車税(種別割)が毎年課税される
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の原付バイクを含む軽自動車の所有者に対して課税され、同年度の1年分を一括で支払う仕組みになっています。
原付バイクの場合、以下のように排気量や出力によって税額が異なります。
- 原付一種(50cc以下または定格出力0.6kW以下):2,000円
- 原付二種乙(50cc超90cc以下):2,000円
- 原付二種甲(90cc超125cc以下):2,400円
上記の税金は、原付バイクを所有している限り毎年発生する費用のため、事前に計算しておくことが大切です。
原付バイクの納税通知書はいつ届く?

原付バイクの納税通知書は、5月上旬ごろまでに各自治体から郵送されます。納税通知書には、支払うべき税額や納付期限、支払方法などの重要な情報が記載されています。
もし引っ越しなどで住所変更をしていない場合、前住所に通知書が送られてしまいます。そのため、住所変更を行った際には手続きを忘れずに行いましょう。
原付バイクの税金を支払う際の注意点
原付バイクの税金を支払う際は、以下の点に注意しましょう。
- 支払期限は5月31日まで
- 期限を過ぎると延滞金が発生する
- 期限を過ぎた場合は自治体に問い合わせる
詳しく解説します。
支払期限は5月31日まで
原付バイクの税金の支払期限は、多くの自治体で5月31日までと定められているため注意しましょう。
期限日が土日祝日と重なる場合は、翌営業日まで延長される場合があります。納税は早めに済ませれば、うっかり忘れて延滞金が発生するリスクを避けられます。
期限を過ぎると延滞金が発生する
原付バイクの税金を納付期限までに支払わないと、翌日から日割り計算で延滞金が発生します。
延滞金は少額に思えても、長期間滞納すると大きな負担になります。滞納が続くと、財産の差し押さえによる強制執行措置が取られる場合もあるため、期限内の納付を心がけましょう。
期限を過ぎた場合は自治体に問い合わせる
原付バイクの税金の支払期限を過ぎてしまった場合は、すぐに市区町村の税務課に問い合わせることが重要です。問い合わせれば、延滞金を含めた正確な金額と支払方法を確認できます。
多くの自治体では、納付書の有効期限が切れている場合は再発行が必要です。早めに対応すれば、延滞金の増加を最小限に抑えられます。
原付バイクの税金を含む維持費を抑える方法
原付バイクの維持費を抑えたい場合、以下のポイントを理解しておくことが大切です。
- 3月末までに売却や廃車手続きを完了させる
- 自賠責保険は長期で加入する
- レンタルバイクの利用で負担を回避する
詳しく解説します。
3月末までに売却や廃車手続きを完了させる
原付バイクの税金は、4月1日時点で原付を所有していなければ、同年度は課税されません。そのため、売却や廃車の手続きは3月31日までに完了させることがおすすめです。
売却や廃車の手続きには時間がかかるため、3月中旬までには済ませるのがポイント。買取業者への依頼は1〜2週間、自分で廃車手続きをする場合でも数日の余裕を見ておくと安心です。
自賠責保険は長期で加入する
原付バイクの自賠責保険は、1年ごとの更新より複数年一括で加入するほうが、証明書発行手数料を節約できます。
たとえば、1年契約を3回更新するより、最初から3年契約にすることで手数料分がお得になります。ただし、途中で廃車する可能性がある場合は、返還金の計算方法も考慮して加入期間を決めましょう。
レンタルバイクの利用で負担を回避する
原付バイクを頻繁に使用しない場合は、レンタルバイクの利用が経済的です。レンタルなら税金や自賠責保険、メンテナンス費用などの固定費を支払う必要がありません。
利用頻度が月に数回程度であれば、レンタルの方が総コストを抑えられる場合が多いです。月額制のサブスクリプションサービスも増えており、定額で気軽に原付バイクを利用できるサービスも選択肢の1つです。
まとめ
原付バイクの税金は毎年4月1日時点の所有者に課税され、納税通知書はおおむね5月中旬ごろまでに届きます。支払期限は多くの自治体で5月31日までで、期限を過ぎると延滞金が発生します。
税金や維持費の負担を避けたい場合、マンスリーバイクMK東京のレンタルサービスがおすすめです。格安料金で50cc〜125ccの原付バイクを利用でき、保険料やメンテナンス費用も込みの安心価格となっています。
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